後見のQ&A

Q1)成年後見制度ってなんですか?

A1)成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために、財産管理などを援助してくれる人を、家庭裁判所に選んでもらう制度です。

これにより、自分一人では困難な不動産、預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

 

Q2)成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A2)成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。

法定後見では、本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。

 

Q3)成年後見の申立てができる人は誰ですか?

A3)成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

 

Q4)後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?

A4)まず家庭裁判所から、後見開始の審判書と後見人ハンドブックという資料が送付されてきます。この中に、いつまでに本人の財産について調査し、裁判所に報告しなければならないといったことが書かれています。

財産の調査ですが、それぞれの調査対象に対して、審判書または登記事項証明書、自身の運転免許証等を提示し、成年後見人等であることを証明することが必要です。

まず、銀行の窓口で、ご本人の住所と名前で口座の名寄せ(バラバラの物を整理し、まとめること)をしてもらうと、その銀行にある財産を確認することができます。

不動産については、不動産の所在地の市町村の税務担当窓口で、固定資産台帳の名寄帳の写しを交付してもらうことで、ある程度までは把握できます。不動産が登記されている場合は法務局で確認することができます。

問題は現金や有価証券などです。ご本人やご家族と協力して探す必要があるでしょう。

ご本人の財産が把握できたら、財産目録を作成します。

次に、ご本人の収入と支出、つまり収支を把握する必要があります。収入については、行政窓口で所得証明を取り寄せることでほぼ分かります。

さらに、ご本人が働いておられる場合でしたら源泉徴収票、年金を受給されておられる場合で、国民年金の方は行政の窓口、厚生年金などの被用者年金の方は日本年金機構や健康保険組合などの窓口で調べることができます。

年金は、偶数月の15日に定期的な入金されるので、預金通帳があれば、記帳することで把握ができるでしょう。

支出については、ご本人やご家族に聞いたり、自宅の領収証や請求書を調べること、また、口座からの自動引き落しの場合で、どこに支払われているかわからない場合には、銀行で教えてもらうことができます。

介護状態や心身の状態を確認し、身上監護の計画についても裁判所に報告します。調査の時間が足りない場合には、家庭裁判所の担当書記官に相談してください。

 

Q5)成年後見人はどのようなことをするのですか?

A5)家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。

ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や具体的な心身の介護は成年後見人の職務ではありません。

なお、成年後見人はその仕事内容を家庭裁判所に報告しなければならないなど、家庭裁判所の監督を受けます。

 

Q6)任意後見制度とはどのようなものですか?

A6)任意後見制度とは、本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理してもらう契約をすることです(必ず、公正証書を作成します)。

そして、本人の判断能力が低下したら、任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人の監督のもと、本人に代わって、財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

 

Q7)浪費者は成年後見制度を利用できますか?

A7)浪費者というだけでは、成年後見制度を利用することはできません。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が低下している人を保護するための制度だからです。

以前の禁治産制度では、浪費者も準禁治産者として保護されていました。

これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら財産の維持という考え方に基づいていたからでしたが、成年後見制度では、家制度の思想は排除されて個人主義の考え方が基軸となっています。

 

Q8)成年後見制度を利用すると、戸籍に載ってしまいますか?

A8)以前の禁治産制度では、禁治産者であることが戸籍に載ってしまいましたが、成年後見制度では成年被後見人であること戸籍に載ることはありません。

その代わりに、成年被後見人であることは東京法務局に登記され、本人または成年後見人からの請求があれば、登記事項証明書が発行されます。(他人が法務局に照会することはできません)

 

Q9)期間と費用はどのくらいかかりますか?

A9)ケースバイケースですが、一般的には、申立てをしてから後見人が選任されるまでの期間は3~6ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円~1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申立てを司法書士などの専門家に依頼すると別途、報酬がかかります。

 

Q10)成年後見制度のデメリットはなんですか?

A10)成年後見制度を利用すると、後見、保佐の類型にあっては、会社の取締役や、弁護士、司法書士、医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限があります。(補助には資格制限がありません)

なお、成年後見制度を利用しても、その旨が戸籍に記載されることはありません。

 

Q11)申立ては自分でできますか?

A11)成年後見制度の申し立ては、司法書士等の専門家に必ず頼まなくてはならないということはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみる方がよいと思います。

 

Q12)後見事務の方針と年間の支出の予定を立てなくてはなりませんが、どんなことに注意すべきでしょうか?

A12)財産調査、身上調査などをしっかり行い、定期の収入、定期の支出、資産・負債等の財産状況、収支状況を把握し、近いうちに多額の収入や出費が見込まれる場合は、それらを見越して予定を立てることです。

 

Q13)被後見人の収入・支出を管理するにあたり、銀行預金、郵便貯金等をどのように管理していけば良いのか教えてください。

A13)口座取引の方法ですが、先ず、口座の名義を後見人の名義に変更する必要があります。 ただし、後見人個人の財産と混同することを避けるためにも名義は「A 成年後見人B」とするよう銀行等から指示されます。

これらの手続きのために、登記事項証明書(または審判書と確定証明書)、そして後見人の運転免許証等身分のわかるもの、実印、印鑑証明書が必要です。そして、従来のキャッシュカ-ドは使用できなくなります。

 

Q14)不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?

A14)民法の委任契約において、受任者となる場合、有償、無償を問わず、受任者の職業、地位、能力、生活状況等から判断し、社会通念上の注意義務が課せられ、受任者は、自分自身に対する注意義務よりも、高度な注意義務が要求されるということが民法第644条に規定されています。

成年後見人も同様で、委任契約同等の注意義務を求められ、社会通念上ご本人に損害を与えない程度の管理処分行為を行わなくてはなりません。

居住用不動産の売却は、家庭裁判所の許可を得て行ってください。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。

民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。

 

Q15)後見人に選任されたあと判断に迷う場合は、どこに相談するのですか?

A15)判断に迷ったときは、家庭裁判所の担当書記官に相談してください。適切なアドバイスをもらえるはずです。決して自分で勝手な判断をしないようにしてください。

 

Q16)成年後見制度の報酬について教えてください。

A16)後見人等の報酬は家庭裁判所が決定するのですが、もともと、ご本人の暮らしを守るための制度ですから、裁判所がご本人の生活に大きな影響を与えるような報酬を決定することはありません。

報酬はご本人の財産から支出されることとなります。

 

Q17)任意後見と法定後見をいっしょに利用することはできませんか?

A17)すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することはできません。任意後見契約による支援が優先されます。

しかし、任意後見契約による支援内容では不十分でご本人の支援が行えない場合など、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めた場合には、法定後見制度を利用することができます。

本人のために取消権が必要になった場合などがそれにあたるでしょう。法定後見制度による支援が始まると、任意後見契約は終了します。

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