任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、自身の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、実際にサポートをしてもらう「任意後見人」を、あらかじめ公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度における家庭裁判所の関与ですが、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて、間接的に監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは、ご自身と候補者との話し合いで自由に決めることができます。

上記の内容を公証人役場で公正証書にしてもらう必要があります。

 

任意後見のメリット

○今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること

○自分の信頼できる人に、将来の後見人をお願いしておくことができること

○どのような仕事を後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること

○契約内容が法務局で登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されること

○家庭裁判所から任意後見監督人が選任されるので、任意後見人の仕事ぶりを厳しくチェックできること

などの良いところがあります。

 

任意後見のデメリット

×死後の処理を委任することが出来ない ⇒ 後述の死後事務委任契約でカバーできます。

×法定後見制度のような取消権や同意権がない ⇒本人の行為が尊重されます。

×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまでの間は財産管理に着手出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。

×任意後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる

 

良い点、悪い点をしっかりとおさえて、任意後見、また、任意後見とあわせた財産管理委任契約、死後事務委任契約をご検討下さい。

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