相続放棄の失敗事例

父親が亡くなり、相続人はその妻と私たち子供2人でした。父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、500万円の預金と父親受取人の生命保険金3000万円が相続財産となりました。

子供たち2人は自立していましたので、話し合いの結果、母親に遺産をあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。

子供たち2人は、母親に遺産の全部をあげるために家庭裁判所における相続放棄の方法をとってしまったのです。

確かに、場合によっては相続放棄をすることで、放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。

今回の場合でも、父親に両親や兄弟姉妹がいなかったら、相続放棄をして問題なかったのです。

しかし、今回の場合にはそうではありませんでした。

父親には兄弟が3人いたのです。

これが大きなトラブルのもとでした。

法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。

子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である被相続人の親が相続人になり、その親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となるのです。

今回の場合、長男と次男が相続放棄したことにより、父親の兄弟が相続人となってしましました。(父親の親はすでに亡くなっていました)。

父親の兄弟たちは自分たちが相続人になったことを知ったとたんに、父親の遺産を要求してきました。

結局、父親の兄弟の法定相続分の2000万円を父親の生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。

母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、意に反する結果となってしまいました。

これは、専門家に相談せずに自分たちだけで母親に相続させることができると判断して行動した結果です。

どんなカタチであれ一度は専門家に相談されることをお勧めします。

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