• ホーム
  • 遺産の分割で他の相続人と争いたくない

遺産の分割で他の相続人と争いたくない

相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産の相続手続きをするためには、まずは戸籍収集によって法定相続人を確認したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の合意が必要です。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割協議がまとまらないことも珍しくありません。しかし、相続した預金の引き出しや不動産の名義変更をするためには、相続人全員の合意が必要です。

② 相続人全員による遺産分割協議書への押印が必要です。
また、相続人全員が遺産分割の内容について合意したとしても、各種相続手続きをするためには、全員が合意したことを証明しなければなりません。
その証明書となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明書を準備する必要があります。
しかし、相続人が多く、さらに、遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に相続人全員が合意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書を準備する必要がありますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその取り交わしをサポートいたします。
また、遺産の分け方についても第三者として中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やその取り交わしについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展し相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

1.相続財産である土地を、亡父の法定相続人である長男さんが、すでに同人単独名義に相続登記を完了させておられて、後日、お母さまがお亡くなりになった際に遺産分割協議をしようとしたところ、長男さん名義になった土地の権利を含めて話し合いが紛糾しました。長男さんvs他の兄弟等との争いの構図となり、当事者同士の直接の話し合いは不可能な状態で、当事務所も中立な立場で手紙を送るなどしてサポートしましたが、お互いの主張が入り乱れて遺産分割協議は非常に困難を極めました。
最終的には、土地家屋調査士に依頼して、土地を分筆し、なるべく法定相続分に近い形で現物分割することで遺産分割協議が成立し、本件は解決に至りました。

2.被相続人が破産者で、免責許可決定が下りる前に死亡されたので、その奥さんとお子さん全員が相続放棄をしました。
被相続人の直系尊属である亡破産者の両親および祖父母もすでに死亡していたため、亡破産者の兄弟姉妹の方々が第三順位で相続人となりました。
当然のことながら、「寝耳に水」状態の兄弟姉妹の方のうちのお一人が相談に見えられて、当事務所が兄弟姉妹全員の相続放棄申述書の作成を受託し、管轄の家庭裁判所に受理されたことで、本件は解決に至りました。

3.被相続人の方が山林を保有されていて、相続人の方のうちのお一人が相談に見えられました。当事務所が当該土地の相続登記申請を受任し、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集してみたところ、配偶者である奥さまはすでにお亡くなりになられていましたが、お子さんが五人いらっしゃり、そのうちのお一人がすでにお亡くなりになっていたため、その方のお子さん二人が代襲相続人となる案件でした。
その代襲相続人のお二人が、遺産分割協議書への署名と実印での押印を拒否されたため、当事務所が、管轄の家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立ての書類を作成し、無事調停が成立し、本件は解決に至りました。