遺言のQ&A

Q1)遺言書の内容を変更できますか?

A1)遺言者の最終意思を尊重するという観点から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり、変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取り消しすることも出来ます。

 

Q2)自筆証書遺言の作り方は?

A2)遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書し、これに押印します。
作成日付を特定する必要があり、例えば「○月吉日」では日付が特定できないので遺言が無効になります。また、押印ですが、後から無効を争われないようになるべく実印でしましょう。

秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きを受けなければなりません。

Q3)公正証書遺言の際、準備するものはなんでしょうか?

A3)以下のものを準備します。
(1) 本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(2) 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人以外の方に遺贈する場合)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価額証明書
(5) 証人の住民票等

Q4)遺言書を書き損じた時は?

A4)訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。

訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合、遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。

Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?

A5)民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。よって、15歳以上であれば、未成年者でも遺言をすることができます。また、成年被後見人の方も一定の要件のもと遺言をすることができます。

ただし、成年被後見人の方が遺言をするには、医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言をする時の最低限の判断能力は遺言をする時にのみ必要であり、正常な精神状態で遺言した者が、その後、心神喪失状態になったとしても遺言は有効です。

Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?

A6)公正証書による遺言でない場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立てをしなければなりません。

これは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ、保存を確実にするためですので、この検認手続きを経ても、遺言が有効であると判断されるものではありません。

なお、検認の申立てをしなかったり、故意に遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。

Q7)数通の遺言書が出てきたら、どの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?

A7)遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については、日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとされます。

Q8)パソコンで自筆証書遺言を作れますか?

A8)自筆証書遺言では、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで入力した遺言は、有効な遺言とはなりません。

Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?

A9)指定された相続人が保管するケースが一番多いようですが、最近は貸金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して、遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。

Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合、どちらが優先されるでしょうか?

A10) 被相続人の意思を尊重した遺言が優先されます。もっとも、遺留分という制度によって一定の制約があります。

Q11) 亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?

A11) 亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等を用意し、最寄りの公証役場で調べてもらいます。

Q12) 遺言書が偽造された場合は、どのようなことが考えられるでしょうか?

A12) 仮に偽造が疑われていても、先ずは家庭裁判所の検認手続きをします。
次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立てをします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時または家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。

 

 

Q13) 遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、どういったことが考えられるでしょうか?

A13) 遺言執行者が必要な場合には、相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てることができます。

 

 

Q14) 夫婦が一緒に1通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?

A14) 自由な遺言が出来ない、また、撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。

 

 

Q15) 相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いは何ですか?

 

A15) 以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)。

「遺贈する」ですと、相続人全員(あるいは遺言執行者)が、受遺者と協力して登記の申請をしなければなりません。対して「相続させる」ですと、相続人が単独で登記の申請をすることができます。

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