遺言の失敗事例

失敗事例1

真山さん(仮名)は、4人の子供のうちの1人(A)と同居していました。Aは他の兄弟たちが真山さんに会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言って聞きませんでした。

少し変わってはいますが、親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。

しかし、他の兄弟たちは、ご本人が亡くなったあと、ようやく、Aが真山さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。

真山さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったAは、真山さんが新たに別の内容の遺言を作成するのを阻止したかったのです。

真山さんが亡くなった後、他の子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。

このように、なんらかの予兆があって、独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、しっかりとした手順を踏まなければ、相続はこじれてしまいます。

結局は、この兄弟は不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。

こんな不幸なことはありません。

早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。

 

失敗事例2

私の兄、高野洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が、これまで兄の生活を面倒見ていました。そのようなこともあって、兄は、自分の遺産は妻子には相続させず、雅子と私に相続させたいと以前より公言していました。

しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして、遺言がないばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することができず、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻と子供に全ての遺産が渡ってしまいました。

後から専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産を受け取ることができました。」と話してくれました。

この話しを聞き、遺産を受け取って欲しい人には受け取ってもらえず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、兄がかわいそうだと思いました。

私は兄洋介に遺言を提案しなかったことを心から後悔しています。

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