遺産分割協議

ここでは、遺産(全ての相続財産)の調査、相続人の確定及び遺産分割の方法についての協議ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。

遺産分割サポートサービス

当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

>>詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。

 

遺産分割協議の種類

遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
出来る限り話し合いが長期化することを避けて、合意をとりつけましょう。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
少なくとも「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点は明記してください。

詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の調停ないし審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。

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