後見人の選び方

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。

ただ、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補者を記載しておけば、裁判所に考慮してもらえます。

ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、候補者が記載されていても、その者が不相当であるとの判断がされると他の者が選任されます。

候補者が記載されていないときは、家庭裁判所が弁護士、社会福祉士または司法書士などから適任者を探して選任します。

また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、事案によって考え方が異なります。

本人の財産が少なく、仕事内容が簡単で、本人と親族間とのトラブルが無いような事案では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようです。

 

理想的なのは、

○お金に関して絶対の信頼をおける方

○面倒見の良い方

○近所で生活している方

○本人より若い方

でしょう。

 

最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人が後見人となり、その法人の構成員が実際の後見業務をする「法人後見」が増えつつあります。

財産管理が中心になる場合は、親族ではなく第三者が客観的な立場で管理した方が望ましいでしょう。

任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

 

1)未成年者

2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人

3)破産者

4)行方の知れない者

5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族

6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方が、きめの細かい後見ができるかもしれませんが、財産管理が中心であれば、司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。

注意をしなければならないのは、後見人にも将来、何があるか分からないことです。

後見人の業務の継続性を考えると、個人の後見人ではなく、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」という方法が良いかもしれません。

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