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相続人が多くて話がまとまらないケースの解決事例


ケース①

相続財産である土地を、亡父の法定相続人である長男さんが、すでに同人単独名義に相続登記を完了させておられて、後日、お母さまがお亡くなりになった際に遺産分割協議をしようとしたところ、長男さん名義になった土地の権利を含めて話し合いが紛糾しました。長男さんvs他の兄弟等との争いの構図となり、当事者同士の直接の話し合いは不可能な状態で、当事務所も中立な立場で手紙を送るなどしてサポートしましたが、お互いの主張が入り乱れて遺産分割協議は非常に困難を極めました。
最終的には、土地家屋調査士に依頼して、土地を分筆し、なるべく法定相続分に近い形で現物分割することで遺産分割協議が成立し、本件は解決に至りました。

ケース②

被相続人が破産者で、免責許可決定が下りる前に死亡されたので、その奥さんとお子さん全員が相続放棄をしました。

被相続人の直系尊属である亡破産者の両親および祖父母もすでに死亡していたため、亡破産者の兄弟姉妹の方々が第三順位で相続人となりました。
当然のことながら、「寝耳に水」状態の兄弟姉妹の方のうちのお一人が相談に見えられて、当事務所が兄弟姉妹全員の相続放棄申述書の作成を受託し、管轄の家庭裁判所に受理されたことで、本件は解決に至りました。

ケース③

被相続人の方が山林を保有されていて、相続人の方のうちのお一人が相談に見えられました。当事務所が当該土地の相続登記申請を受任し、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集してみたところ、配偶者である奥さまはすでにお亡くなりになられていましたが、お子さんが五人いらっしゃり、そのうちのお一人がすでにお亡くなりになっていたため、その方のお子さん二人が代襲相続人となる案件でした。

その代襲相続人のお二人が、遺産分割協議書への署名と実印での押印を拒否されたため、当事務所が、管轄の家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立ての書類を作成し、無事調停が成立し、本件は解決に至りました。