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面識のない相続人がいるケースの解決事例


ケース①

被相続人の法定相続人のうちの一人が、ブラジルに移住して現地で結婚しておられて、妻と、妻との間に5人の子供がいらっしゃいました。

相続人の皆様にブラジルの日本国領事館に出向いてもらい、遺産分割協議書への署名とサイン証明書を取得していただいたことで、本件は解決に至りました。

 

ケース②

法定相続人の方のうちのお一人が、被相続人に前妻がいらっしゃることは知っておられましたが、同人との間に認知をしているお子さんがいらっしゃることまではご存じありませんでした。

その後、認知されている相続人の方との遺産分割協議がこじれ、収拾がつかなくなったため、当事務所が提携している弁護士事務所を紹介し、当該弁護士の先生が依頼者の代理人となって管轄の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、無事に調停がまとまり、本件は解決に至りました。

 

ケース③

被相続人の方が生涯独身で高齢で亡くなられたケースです。

ご両親と祖父母(直系尊属)はすでにお亡くなりになっていましたので、兄弟姉妹の方々計5名が相続人となる事案でした。
その相続人の方のうちの1人が東京に住んでおり、他の兄弟とは疎遠でした。

しかし、当事務所が手紙の作成をお手伝いさせていただき、事情を丁寧に説明したところ。その相続人さんは遺産分割協議に特に異議を唱えることなく、本件はスムーズに解決できました。